ケア資格ナビ> ケアマネジャーガイド> 介護事業を立ち上げるためのステップ 主任ケアマネを目指すなら今!

介護事業を立ち上げるためのステップ 主任ケアマネを目指すなら今!

Startup
  • 料金を一覧で比較 資料請求無料

居宅介護支援事業所で管理者になりたい人へ 主任ケアマネを目指すなら「いま」!

国内の超高齢社会の現状を受け、質の高いケアマネジメントが求められています。中でも中核となる居宅介護支援事業所の管理者について国は、2021年度から要件を「主任ケアマネージャー」とする方針を固めていました。

しかし2019年7月の厚生労働省の調査によると、「管理者が主任ケアマネージャーではない」と回答した事業所が40.9%、主任ケアマネージャーの研修について「経過措置期間中に修了できる見込みはない」とした事業所が13.4%であったとする結果を受けて、居宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネージャーとする経過措置の延長を正式決定しました。
2020年度末の時点で、管理者が主任ケアマネージャーでない事業所だけが、経過措置の延長を受けることができます。その主任ケアマネージャーでない管理者が、2021年度以降も管理者を務め続けていく場合に限り、2026年度末まで6年間、経過措置を受けることができます。

やむを得ず、主任ケアマネージャーを配置できなくなった場合の対応方法や、周囲に代替する事業所がないなどの場合、中山間地域や離島の場合など人材の確保が難しいと考えられる場合などにも、経過措置が受けられるようにする方針です。

主任ケアマネージャーになるための研修を受けるには?

条件には以下のようなものがあります。

  1. 専任のケアマネージャーとして働いた期間が通算5年以上あること
  2. ケアマネジメントリーダー養成研修修了者、または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネージャーであって、専任のケアマネージャーとして働いた期間が通算3年以上あること
  3. 主任ケアマネージャーに準ずる人として、現に地域包括支援センターに配置されている人
  4. ケアマネージャーの業務に関して十分な知識と経験を有し、都道府県に適当だと認められた人

受講するには上記のいずれかに該当しなければならず、自治体によって上記以外の要件を設定しているところもあります。

管理者は各事業所で必置のため、主任ケアマネージャーは大変ニーズのある資格となります。主任ケアマネージャーを目指して、今から取り組みを始めましょう!

参考: 厚生労働省 「居宅介護支援の管理者要件に係る 経過措置について」

居宅介護支援事業所なら比較的始めやすい!

介護保険事業にはさまざまな種類がありますが、老人ホームなどの施設を立ち上げるとなると莫大なコストがかかります。しかし居宅介護支援事業所であればあまりお金をかけずに開業することが可能です。

居宅介護支援事業所とは、利用者が適切な介護サービスを利用できるように支援する事業所のことです。主な業務は利用者や家族の要望を聞き、ケアプランの作成や見直しを行うことですが、その他に関係各所との連絡・調整や介護に関する相談受付なども担います。

この居宅介護支援事業所は無資格・未経験の人でも必要な人材を確保できれば開業が可能です。自分自身でケアマネージャー*1の資格を持っていれば一人で開業することができ、自宅でも開業できます
この場合、住居スペースと事業所スペースが完全に分かれており、独立性が保たれているなどの条件を満たす必要があります。

*1 「ケアマネージャー」の表記について:厚労省や地方自治体による文書では「ケアマネジャー」が正式な表記とされていますが、当サイトでは、現在一般的に使用されていることから「ケアマネージャー」を使用しております。
2021年度からは管理者の要件が主任ケアマネージャーとなるため、一人で開業するには主任ケアマネージャーの資格が必要です。

ケアマネージャーについて詳しく知りたい人はこちら>>

居宅介護支援事業所の開業に必要なことは?

居宅介護支援事業所を立ち上げるためには市町村に申請し、介護保険事業者の指定を受けなければなりませんが、それにはいくつかの要件を満たす必要があります。その要件を厚生省令第38号(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)を参考にして、下記表にまとめました。

要件 内容
法人格を有すること 株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の「法人」が申請者であること
人員基準を満たしていること 管理者(資格要件:主任ケアマネージャー*2)1名
設備基準を満たしていること 適切な環境が整った事務室と相談室を設け、必要な設備・備品を設置すること
運営基準を満たしていること サービス提供拒否の禁止、受給資格等の確認、秘密保持などが定められていること

*2 2021年3月31日の時点で主任ケアマネ以外が管理者を担っている事業所で、該当のケアマネ―ジャーが管理者を担い続けていく場合に限り、2026年度までは経過措置として管理者を継続することが許可されます。

主任ケアマネ受講費補助を厚労省が都道府県に要請
居宅介護支援事業所の管理者要件が、2021年度から主任ケアマネージャーに限定されることに伴って、厚生労働省は主任ケアマネージャー研修の受講費補助を積極的に行うよう都道府県に要請しました。
研修の日程や期間、回数についてもより柔軟に設定することを勧めており、通信講座などを生かして、現在ケアマネージャーとして働いている人が受講しやすくなる工夫をして欲しいと求めています。

基準を満たす以外にやるべきことは?

新規で介護保険事業を始める際、事前に「指定前研修」を受講することが義務付けられている場合があります。また、都道府県や市町村によっては独自基準を設けていることもありますので、申請前によく確認しておきましょう。また利用者や家族とのトラブルなど、万が一に備えて損害保険にも加入しておくと安心です。

指定の基準を満たすことができたら、指定申請書類を作成し、申込先に提出します。事業開始日*3(指定日)によって、指定申請の申込期間や申請受付期間が決まっている場合がありますので、開業までのスケジュール管理も大切です。申請受付期間内に指定申請書類が受理され、審査に通ると指定通知書が発行されて指定日から事業開始となります。

*3  事業開始日(指定日)は毎月1日となります。

指定申請に必要な書類は20種類近くになる場合もあり、初めて指定事業者として申請する場合、書類を不備なく準備するのは大変です。書類の不備などで指定に時間がかかるとサービス開始が遅くなってしまうため、介護保険事業の開業をサポートするコンサルタント会社をうまく活用することも賢い選択でしょう。

理想の介護を実現するために

居宅介護支援事業所の開業にはそれなりの時間と労力が必要です。しかし介護事業を立ち上げようと考えている人には、それ以上の夢や目標に向かう気持ちがあるものではないでしょうか。

介護業界で働いていた人であれば、これまでの経験から問題点や改善点を見出し、自分なりの介護サービスを提供したいと起業する人もいます。介護無資格で経験がなくても、地域に貢献したいと考えて起業する人もいます。

今後ますます要介護者は増えていくため、介護サービスを利用する人が増えることは予想されます。居宅介護支援事業所開業までは簡単な道のりではありませんが、チャレンジする価値は十分にあると思います。

  • 気になるスクール資料を無料でお取りよせ!
  • 気になるスクール資料を無料でお取りよせ!
  • 料金を一覧で比較 資料請求無料

ケアマネ―ジャーをすでに取得している人は?

介護職はキャリアパスがはっきりしており、経験を積めば積むほどキャリアアップののぞめる仕事です。ケアマネージャーの資格は介護職の中でも専門的な職種ですが、ケアマネージャーの資格を取得したら終わり、ということではありません。
居宅介護支援事業所の管理者の要件は、2021年度から主任ケアマネージャーに変わるので、主任介護支援専門員研修を修了し、主任ケアマネージャーとなれば居宅介護支援事業所の管理者として中心的な人物となることも可能です

ケアマネージャーがスキルアップするのに役に立つ資格

私でも取得できる?ケアマネジャー>>

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ケアマネージャーガイド

特集記事

新着記事

 
介護の転職ガイド 自宅で学んで資格が取れる通信講座 試験日・資格取得期間がわかる資格カレンダー 対象者は最大10万円返ってくる!教育訓練給付金制度 現役介護職員のリアルな声!
Copyright © 2005-2023 Network21, Inc. All rights reserved.