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訪問介護のサ責に必要な資格が変更。初任者研修、ヘルパー2級は廃止に。

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社会保障審議会・介護給付費分科会の会合にて、訪問介護のサービス提供責任者の資格要件を含むルールが厳格化されることが正式に決まりました。 それにより、介護職員初任者研修修了者とホームヘルパー2級修了者はサービス提供責任者に就くことができなくなります。

これまで、介護職員初任者研修修了者、ホームヘルパー2級修了者は3年以上の実務経験があれば、サービス提供責任者として働くことができました(この場合は報酬の減算対象でした)。
今回の決定により、この2つの資格保有者については2018年の4月から原則としてサービス提供責任者に就けなくなります。ただし、経過措置が設けられており、現在サービス提供責任者として働いている人に限り、2019年3月末までそのまま働くことができます。

今後、訪問介護のサービス提供責任者になるには以下の資格が必要ということになります。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修
  • ホームヘルパー1級
  • 介護職員基礎研修

ケアマネージャーとの連携や調整についてもルール化

また、今回のルール厳格化においては居宅介護支援事業所のケアマネージャーとの連携・調整についての決まりも増えることになりました。

利用者の口腔の問題や服薬状況などに関する気付きを共有(多職種を含む)することが義務付けられました。
さらに実際のサービス提供時間を記録し、ケアプランの標準時間と乖離している場合は、ケアマネージャーに連絡することも責務とされました。連絡を受けたケアマネージャーは必要に応じてケアプランを見直すことになります。

ケアマネージャーと情報共有することがサービスの質の確保につながることが期待されます。

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