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2015年の介護保険法改正について

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2000年4月からスタートした「介護保険法」は、その後も改正を重ねてきましたが、2015年にも見直しが行われています。ここでは老後の安心を支える仕組み「介護保険制度」の2015年の改正について、その概要にせまります。

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将来につながる「介護保険制度改革」として

制度の定着とともに、介護保険の総費用は急速に増大しており、現行制度のままではさらなる保険料の上昇が見込まれ、制度の持続可能性が課題になると言われています。2015年の改正は、団塊の世代が75歳以上となる2025年(平成37年)を見据えた施策が提示されました。見直しの全体像を見てみましょう。

見直しの
全体像
内容
予防重視型システムの確立 新予防給付の創設
軽度者の状態像を踏まえ、現行の予防給付の対象者やサービス内容、ケアマネジメント体制の見直し
新予防給付の介護予防ケアマネジメントは「地域包括支援センター」が実施
地域支援事業の創設
要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とし、効果的な介護予防事業を介護保険制度に位置付け
施設給付の
見直し
居住費・食費の見直し
介護保険3施設の居住費(ショートステイは滞在費)・食費、通所サービスの食費を保険給付の対象外に
所得の低い方に対する配慮
所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、負担軽減を図る観点から新たな補足給付を創設
新たなサービス体系の確立 地域密着型サービスの創設
地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう「地域密着型サービス」を創設
居住系サービスの充実
特定施設の拡充
有料老人ホームの見直し
地域包括ケア体制の整備
地域の中核機関として「地域包括支援センター」を設置
中重度者の支援強化、医療と介護の連携・機能分担
サービスの質の確保・向上 介護サービス情報の公表
介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務付け
サービスの専門性と生活環境の向上
訪問介護における専門性の向上とユニットケアの推進など
事業者規制の見直し
指定の欠格事由の見直し、更新制の導入など
ケアマネジメントの見直し
ケアマネージャー資格の更新制の導入、研修の義務化
ケアマネージャー標準相当件数の引き下げ、不正に対する罰則の強化など
負担の在り方・制度運営の見直し 第1号保険料の見直し
負担能力をきめ細かく反映した保険料設定に
特別徴収(年金からの天引き)の対象を遺族年金、障害年金へ拡大
要介護認定の見直しと保険者機能の強化
申請代行、委託調査の見直し
事業所への調査権限の強化と事務の外部委託などに関する規定の整備
費用負担割合などの見直し
介護保険施設などの給付費の負担割合の見直し
特定施設の事業者指定の見直し

2015年の主な改正のポイントは?

介護保険を利用する人には、どのような影響があったのでしょうか。
65歳以上で一定以上所得のある人は「利用者負担割合」と「利用者負担上限額」が引き上げとなり、負担割合が1割から2割となりました。
施設へ入所している人、ショートステイを利用している人は、在宅の場合と同様に居住費・食費を負担することとなりました。通所サービスの食費についても同様です。また、たとえ所得が低くても、預貯金が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合は、補助の対象から外されました。
その他、特別養護老人ホームの入所要件が「要介護1」以上から「要介護3」以上へと変更されました。(ただし認知症で常時見守りが必要な人、独居で家族や地域の介護支援が難しい人など事情があれば入居可)

今後も高齢者の人数は増え続けていく中、限りある財源で高齢者の生活の場を充実させることが求められます。介護業界は、そのニーズにいかに応えていくかが課題となっています。

* 「ケアマネージャー」の表記について:厚労省や地方自治体による文書では「ケアマネジャー」が正式な表記とされていますが、当サイトでは、現在一般的に使用されていることから「ケアマネージャー」を使用しております。
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