ケア資格ナビ> ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者ガイド
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障がいがある人の外出などをサポートする資格には、
「ガイドヘルパー(移動介護従業者)」「同行援護従業者」「行動援護従業者」
があります。
ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者は、障がい者が買い物や冠婚葬祭のほか、映画や外食などの余暇活動で外出するときに同行し、安全に移動できるようサポートします。
外出先では交通機関の利用のサポートや車いすの介助、コミュニケーションのサポートや食事、排せつの援助などを行います。
障がいがあっても外出や社会交流を積極的に行えるよう支援し、その人らしいライフスタイルを実現するお手伝いをします。
ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者になるには、資格を取得する必要があります。サポートする相手の障がいの種別によって、取得すべき資格が変わってきます。
都道府県または市町村が指定した研修を受講し、修了することで取得できます。
試験は特にありません。
どなたでも受講できる研修と、初任者研修以上の資格が必要な研修があります。満16歳以上を対象としている研修もあります。また、応用課程になると一般課程の修了が必要になります。
すでにガイドヘルパーの研修を修了した人が他の外出支援の研修を受ける場合や、初任者研修・介護福祉士などの資格をすでに持っている人は、研修の科目が免除される場合があります。
免除される科目は、受講する資格や講座によって異なります。講座を受講する前に確認しましょう。
視覚障害者移動介護従業者養成研修課程(合計20時間)
全身性障害者移動介護従業者養成研修課程(合計16時間)
知的障害者移動介護従業者養成研修課程(合計19時間)
*保有資格や養成研修によって修了に必要な科目が異なる場合があります。科目名や時間についても自治体や受講する講座によって異なる場合がありますのでご確認ください。またガイドヘルパーの従業者要件は自治体によって異なります。
一般課程(合計20時間)
応用課程(合計12時間)
*保有資格や養成研修によって修了に必要な科目が異なる場合があります。また科目名や時間についても自治体や受講する講座によって異なる場合がありますのでご確認ください。
*保有資格や養成研修によって修了に必要な科目が異なる場合があります。また科目名や時間についても自治体や受講する講座によって異なる場合がありますのでご確認ください。
ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者の資格は、以下のような人が取得しています。
資格を取得することで外出のサポートができるようになり、障がいのある人のより充実した生活の実現につながります。施設で働いている人が仕事の幅を広げるために取得するほか、制限のある人たちの力になりたい、社会貢献したいという方が多く資格を取得しています。
厚生労働省の見直しにより、「行動援護」や「同行援護」*を提供する訪問介護事業所のサービス提供責任者は、それぞれの養成研修を受講する必要があります。
また、2021年4月から行動援護を行う介護職員は、行動援護の養成研修を修了し、知的障害者(児)または精神障害者の直接業務に1年かつ180日以上従事していることが必要となります。
行動援護を提供する事業所のサービス提供責任者については、行動援護の養成研修を修了し、知的障害者(児)・精神障害者の直接業務に3年かつ540日以上従事していることが必要となります。
ただし、介護福祉士などの資格については、行動援護の養成研修を修了したとみなす経過措置が、2021年3月31日まで設けられています。
*国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した人、またはこれに準ずる人は、同行援護のサービス提供責任者の資格要件として認められます。
ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者の資格は、以下のようなメリットから多くの人が資格を取得しています。
外出を支援する資格は、障がいの種類によってそれぞれあります。支援したいと思う対象の資格を取得することで、障がいに合わせた専門知識を身に付けられます。また、移動の支援は1対1で行うことが多いため、一人ひとりに合わせた細やかなサポートができます。
例えば訪問ヘルパーが同行援護などの資格を取得することで、訪問先での介護だけでなく高齢者や障がい者の外出支援ができるようになり、仕事の幅が広がります。
障がいがあることによって外出を諦めている人たちはたくさんいます。そのような人たちの外出に同行したときには、笑顔や喜ぶ姿を見られることもあります。生き生きとした姿を見られることはあなたのやりがいにつながり、社会貢献にもなります。
求人の数を比較すると、障がい者のみに移動支援を行う事業所よりも、訪問介護サービス事業所や介護施設などの求人の方が多く見られます。ガイドヘルパーなどの資格とあわせて介護の資格を取得すると、就職先の選択肢が広がります。
介護の資格である「介護職員初任者研修」や「実務者研修」は、実務経験がなくても取得できる資格です。
介護職員初任者研修について詳しく知りたい人はこちら>>
実務者研修について詳しく知りたい人はこちら
資格を取得した後は、同行援護・行動援護・移動支援の障害福祉サービスを提供している事業所で働くことができます。
資格に応じた事業所に在籍することになり、例えば同行援護の資格を取得した場合は、同行援護サービスを行っている事業所で活躍できます。
ガイドヘルパーの資格のみの場合は、社会福祉協議会などの公的機関に在籍することになります。
障害福祉サービスを提供する事業所には、障がい者をマンツーマンで支援するサービス事業所(同行援護・行動援護など)と、マンツーマン・複数といずれの支援も行う指定移動支援事業所などがあります。
「ガイドヘルパー」「同行援護従業者」「行動援護従業者」は、支援する対象がそれぞれ違います。また「ガイドヘルパー」は、支援する対象によって3種類に分かれています。
仕事内容にも特徴がありますので、資格ごとに確認してみましょう。
ガイドヘルパーの資格は3つあります。
視覚に障がいがある人の外出を支援します。障害物を避けながら目的地までサポートするなど基本的な移動支援の他に、外出中に必要な視覚的情報を提供したり、コミュニケーションに必要な代読や代筆などを行います。
四肢に機能障害があり、生活全般で介助が必要な全身性の障がいがある人の外出を支援します。車いすで移動する際に安全に配慮しながらサポートをしたり、食事・排せつなどの介助を行います。
知的機能に障がいがある人の外出を支援します。外出中に必要なコミュニケーションを支援したり、行動や性格上の特徴などから起こりうる問題を回避できるようにサポートします。
同行援護従業者は、障害福祉サービスの1つである「同行援護」の支援を行うことができる資格で、視覚障がいがある人の外出を支援します。基本的な移動支援の他に、外出中に必要な視覚的情報を提供したり、代読や代筆などを行います。
同行援護従業者の養成研修は、一般課程と応用課程があり、一般課程を修了することで同行援護ヘルパーとして働くことができます。サービス提供責任者は、介護資格とともに同行援護の一般課程と応用課程の研修修了が必要です。
行動援護従業者は、障害福祉サービスの1つである「行動援護」の支援を行う際に必要となる資格です。知的障がいや精神障がいにより、一人での行動に不安がある人の外出をサポートします。外出中に必要なコミュニケーションの補助や、移動の際に予測される危険を回避できるよう支援します。
参考:厚生労働省 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
どの資格も障がいのある人の外出をサポートする資格ですが、ガイドヘルパーの資格のみ取得した場合、市町村で実施される「移動支援サービス」はできますが、事業所が提供する「障害福祉サービス」内の外出サポートはできません。
サポートしたい相手の障がいの特徴や働きたい場所によって必要な資格が変わってきますので、確認してから資格を取得することをおすすめします。
資格によりサポートできる障がいの特徴、できることを表にまとめましたので、あなたに最も適した資格はどれか、確認してみてください。
特徴資格名 | ガイドヘルパー(移動介護従業者) | 同行援護従業者 (一般課程・応用課程) |
行動援護 従業者 |
||
---|---|---|---|---|---|
全身性障害者 移動援護従業者 |
視覚障害者 移動介護従業者 |
知的障害者 移動介護従業者 |
|||
視覚障がいが ある人を支援 |
- | ○ | - | ○ | - |
知的障がい・精神障がい がある人を支援 |
- | - | ○ | - | ○ |
四肢に機能障がいが ある人を支援 |
○ | - | - | - | - |
障害福祉サービスを 提供 |
- | 〇 |
- | ○ | ○ |
*同行援護従業者養成研修に相当する研修課程修了者
正社員やパート・アルバイトなど、さまざまな勤務形態があります。給料は地域により差がありますが、正社員で18万円前後~、パート・アルバイトは時給1,000円前後~です。
障がいがあっても外出したい人はたくさんいます。そのような人が生活をより充実したものにできるように、各市町村は地域のサービスとして移動支援事業を行っています。ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者は多くの人に求められており、人材不足の傾向が続いています。
高齢化に伴い障がいのある高齢者も今後ますます増える見込みです。外出をサポートできる人材は、将来的にも必要とされるでしょう。