ケア資格ナビ> ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者ガイド
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※タイミングにより最安講座の募集が終了している場合があります。
障がいがある人の外出などをサポートする資格には、「ガイドヘルパー(移動介護従業者)」「同行援護従業者」「行動援護従業者」があります。
ガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者は、障がい者が買い物や冠婚葬祭、余暇活動で外出するときに同行し、交通機関の利用のサポートや車いすの介助などを行います。外出先ではコミュニケーションのサポートや食事や排せつの援助などを行い、障がいがあっても外出を積極的に行えるよう支援していきます。
サポートする相手の障がいの種別により、必要な資格が変わります。
どんな職場で働ける?
移動支援事業所、訪問介護事業所、障がい者支援事業所など、同行援護・行動援護・移動支援の障害福祉サービスを提供している事業所で働くことができます。
障害福祉サービスを提供する事業所には、障がい者をマンツーマンで支援するサービス事業所(同行援護・行動援護など)と、マンツーマン・複数といずれの支援も行う指定移動支援事業所などがあります。
勤務形態や給料は?
正社員やパート・アルバイトなど、さまざまな勤務形態があります。給与は正社員で16万円前後~、パート・アルバイトは時給900円前後~です。
将来性は?
障がいがあっても外出したい人はたくさんいます。そのような人に対して、各市町村が地域のサービスとして移動支援事業を行っています。こうした事業を支えるガイドヘルパー・同行援護従業者・行動援護従業者を多くの事業所が求めており、人材不足の傾向が続いています。今後も需要は続くと予測されます。
就職も有利に?
求人の数を比較すると、障がい者のみに移動支援を行う事業所よりも、訪問介護サービス事業所や介護施設などの求人の方が多く見られます。ガイドヘルパーなどの資格とあわせて介護の資格を取得すると、就職先の選択肢が広がります。
介護の資格である「介護職員初任者研修」や「実務者研修」は、実務経験がなくても取得できる資格です。
介護職員初任者研修について詳しく知りたい人はこちら>>
実務者研修について詳しく知りたい人はこちら
厚生労働省の見直しにより、「行動援護」や「同行援護」*を提供する訪問介護事業者のサービス提供責任者は、それぞれの養成研修を受講する必要があります。
また、2021年4月から行動援護を行うヘルパーは、行動援護の養成研修を修了し、知的障害者(児)または精神障害者の直接業務に1年かつ180日以上従事していることが必要となります。
行動援護を提供する事業所のサービス提供責任者については、行動援護の養成研修を修了し、知的障害者(児)・精神障害者の直接業務に3年かつ540日以上従事していることが必要となります。
ただし、介護福祉士などの資格については、行動援護の養成研修を修了したとみなす経過措置が、2021年3月31日まで設けられています。
*国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した人、またはこれに準ずる人は、同行援護のサービス提供責任者の資格要件として認められます。
取得方法
都道府県または市町村が指定した研修を受講し、修了することで取得できます。
試験は特にありません。
受講資格
特に資格を持っていなくても誰でも受講できる研修と、介護福祉士や初任者研修修了などの資格が必要な研修があります。
スクールではこれらの介護系資格と同時に受講可能な講座もありますので、ケア資格ナビで講座を一覧で比較→講座名→「詳細を見る」から各講座の内容や対象者を確認してみてください。
受講内容
すでにガイドヘルパーの研修を修了した人が他の外出支援の研修を受ける場合や、介護職員初任者研修・介護福祉士などの資格をすでに持っている人は、研修の科目が免除される場合があります。
免除される科目は、受講する資格や講座によって異なります。講座を受講する前に確認しましょう。
視覚障害者移動介護従業者養成研修課程(合計20時間)
全身性障害者移動介護従業者養成研修課程(合計16時間)
知的障害者移動介護従業者養成研修課程(合計19時間)
*保有資格や養成研修によって修了に必要な科目が異なる場合があります。科目名や時間についても自治体や受講する講座によって異なる場合がありますのでご確認ください。またガイドヘルパーの従業者要件は自治体によって異なります。
一般課程(合計20時間)
応用課程(合計12時間)
*保有資格や養成研修によって修了に必要な科目が異なる場合があります。また科目名や時間についても自治体や受講する講座によって異なる場合がありますのでご確認ください。
*保有資格や養成研修によって修了に必要な科目が異なる場合があります。また科目名や時間についても自治体や受講する講座によって異なる場合がありますのでご確認ください。
こんな人が受講しています!
・介護職員や障がい者施設で働いている人。スキルアップのために!
・同行援護事業所や行動援護事業所において移動サービスを提供する人
・障がいを持つ人の家族 など
障がいがある人の外出をサポートする資格「ガイドヘルパー」「同行援護従業者」「行動援護従業者」は、支援する対象がそれぞれ違い、業務にも特徴があります。資格ごとに確認してみましょう。
ガイドヘルパーの資格は3つあります。
1.視覚障害者移動介護従業者
視覚に障がいがある人の外出を支援します。障害物を避けながら目的地までサポートするなど基本的な移動支援の他に、外出中に必要な視覚的情報を提供したり、コミュニケーションに必要な代読や代筆などを行います。
2.全身性障害者移動介護従業者
四肢に機能障害があり、生活全般で介助が必要な全身性の障がいがある人の外出を支援します。車いすで移動する際に安全に配慮しながらサポートをしたり、食事・排せつなどの介助を行います。
3.知的障害者移動介護従業者
知的機能に障がいがある人の外出を支援します。外出中に必要なコミュニケーションを支援したり、行動や性格上の特徴などから起こりうる問題を回避できるようにサポートします。
同行援護従業者は、障害福祉サービスの1つである「同行援護」の支援を行うことができる資格で、視覚障がいがある人の外出を支援します。基本的な移動支援の他に、外出中に必要な視覚的情報を提供したり、代読や代筆などを行います。
同行援護従業者の養成研修は、一般課程と応用課程があり、一般課程を修了することで同行援護ヘルパーとして働くことができます。サービス提供責任者は、介護資格とともに同行援護の一般課程と応用課程の研修修了が必要です。
行動援護従業者は、障害福祉サービスの1つである「行動援護」の支援を行う際に必要となる資格です。知的障がいや精神障がいにより、一人での行動に不安がある人の外出をサポートします。外出中に必要なコミュニケーションの補助や、移動の際に予測される危険を回避できるよう支援します。
参考:厚生労働省 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
資格によりサポートできる障がいの特徴、できることが違います。表にまとめましたので、あなたに最も適した資格はどれか、確認してみましょう。
特徴資格名 | ガイドヘルパー(移動介護従業者) | 同行援護従業者 (一般課程・応用課程) |
行動援護 従業者 |
||
---|---|---|---|---|---|
全身性障害者 移動援護従業者 |
視覚障害者 移動介護従業者 |
知的障害者 移動介護従業者 |
|||
視覚障がいが ある人を支援 |
- | ○ | - | ○ | - |
知的障がい・精神障がい がある人を支援 |
- | - | ○ | - | ○ |
四肢に機能障がいが ある人を支援 |
○ | - | - | - | - |
障害福祉サービスを 提供 |
- | 〇 |
- | ○ | ○ |
*同行援護従業者養成研修に相当する研修課程修了者