ケア資格ナビ> 介護の資格を教育訓練給付金制度を利用して取得

対象者は最大10万円返ってくる!知らなきゃ損する教育訓練給付制度

教育訓練給付制度って何?

教育訓練給付制度は、初任者研修や実務者研修などの講座を受講する時に費用の一部を雇用保険から受給できる制度です。

厳密には、一定の条件を満たす人が仕事に必要な資格を取得したり、技術を学ぶために講習を受けたりするとき、厚生労働大臣に指定された訓練施設の講座を受講すると、その費用の一部を雇用保険から受給できる制度です。

教育訓練の受講は、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある人が対象ですが、一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の支給を初めて受けようとする人は、通算1年以上あれば受講可能です。

*一般被保険者及び高年齢被保険者

教育訓練給付制度は3種類!

この制度には、一般教育訓練給付金専門実践教育訓練給付金特定一般教育訓練給付金の3種類あります。

給付金名称 おもな目的 年数 支給額
一般教育訓練給付金 雇用の安定と再就職の促進 最長1年 費用の20%(上限10万円)
特定一般教育訓練給付金 速やかな再就職・早期のキャリア形成のため 最長1年 費用の40%(上限20万円)
専門実践教育訓練給付金 中長期的なキャリア形成のため 最長3年 費用の50%(年間上限40万円)
条件により追加で20%支給あり

一般教育訓練給付金の概要

一般教育訓練給付金は雇用の安定と再就職の促進のために一定の条件を満たす人が指定の一般教育訓練(最長1年)を受講し、修了した場合訓練施設に支払った費用の20%(年間上限10万円)を得られる制度です。

ケア資格ナビでは、以下対象資格に掲載されている多くが対象です。

一般教育訓練給付金の対象資格(講座)

  • 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
  • 実務者研修
  • 介護福祉士
  • ケアマネージャー(介護支援専門員)
  • 福祉用具専門相談員
  • 医療事務
  • 保育士

ケア資格ナビでご紹介している講座の中には、「一般教育訓練給付金」の対象となっている講座があります
講座一覧の特長欄に「給付(給付金)」のマークがある講座は、教育訓練給付金制度の対象講座です。

給付について

訓練施設に支払った費用の20%(年間上限10万円)給付されます。

注意

  • 同時に複数の教育訓練講座に申請することはできません。
  • 費用が4,000円を超えない場合は支給されません。
  • 厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了する必要があります。

支給対象者

一般教育訓練給付金の支給対象者は以下の1または2に該当する人で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し修了した人となっています。

1 雇用保険の被保険者(在職者)
  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間*1 でが3年以上あること
  • 受講開始日現在で初めて受給しようとする人は、支給要件期間が1年以上あること
2 雇用保険の被保険者であった者(離職者)
  • 受講開始日現在、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内*2 であること
  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上*3経過していること
  • 受講開始日現在で初めて受給しようとする人は支給要件期間が1年以上あること

*1 支給要件期間とは、雇用保険の加入期間です。

*2 適用対象期間の延長が行われた場合は、最大20年以内

*3 2014年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、この取扱は適用されません。

ここで大切なことは雇用保険の被保険者または被保険者であった人であれば、初めて受給する場合は、支給要件期間が1年以上で一般教育訓練給付金を受給できるということです。

この条件は当分の間、適用されることになっています。
専門実践教育訓練給付金制度や特定一般教育訓練給付金制度を利用するときの条件については、以下でご紹介しています。
初めて受給するのかどうかなどを含め、自分の条件と照らし合わせてみてくださいね。

教育訓練給付制度のおもな注意点
  • 雇用保険の被保険者は、会社などに雇用される労働者で、雇用保険に加入している人です。
    個人事業主や公務員などは教育訓練給付金の給付対象になりません。
  • 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内の人が対象です。
    離職後、被保険者ではない期間が1年以上になると、それより前の被保険者の期間は通算されません。
    ただし、やむを得ない理由がある場合、教育訓練給付金の適用対象期間の延長が可能です。

教育訓練給付金の適用対象期間の延長について

教育訓練給付金を受給するには、基本的に受講開始日が離職後1年以内であることが条件です。
ただしその適用対象期間は、離職後1年間のうちに妊娠・出産などの理由により、引き続いて30日以上、対象教育訓練の受講を開始できない場合、ハローワークに申請することで受講を開始できない日数分(最大19年:離職後1年と合わせて合計20年)を延長することができます。

この制度は、専門実践教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金でも同様に延長することができます。

一般教育訓練給付金の支給申請手続き

教育訓練の受講修了日の翌日から1カ月以内に、本人*が管轄のハローワークに下記のような必要書類を提出します。

書類名 内容
1:教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講修了後、指定教育訓練者が用紙を配布
2:教育訓練修了証明書 指定教育訓練実施者が受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行
3:領収書 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行
4:キャリアコンサルティングの費用に係る領収書
キャリアコンサルティングの記録
キャリアコンサルティング実施証明書
キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合に必要
5:本人・住居所確認書類
個人番号(マイナンバー)確認書類
身元(実在)確認書類
■本人・住居所確認書類
運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写し・雇用保険受給資格者証・国民健康保険被保険者証・印鑑証明書のいずれか
■個人番号(マイナンバー)確認書類
マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか
■身元(実在)確認書類
マイナンバーカード
a~cのいずれか
a:以下の書類のいずれか1つ
運転免許証・運転経歴証明書・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書
b: 以下の書類のいずれか1つ
写真付き身分証明書・写真付き社員証・官公署が発行した写真付き資格証明書など
c:aまたはbがない場合は、以下の書類から2つ以上
公的医療保険の被保険者証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童不要手当証書など
6:返還金明細書 教育訓練経費の一部が、指定教育訓練実施者から本人に対して還付された場合に指定教育訓練実施者が発行
7:払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード 雇用保険の基本手当受給者などであって、すでに「払渡希望金融機関指定届」を届けている場合や、「払渡希望金融機関指定届」欄に金融機関の確認印の押印を受けた場合は不要
8:教育訓練経費等確認書 -
9:雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能(どちらもコピー可)
10:教育訓練給付適用対象期間延長通知書 適用対象期間の延長措置を受けていた場合に必要

*  病気または負傷、1カ月を超える長期の海外出張など、やむを得ない理由があると認められる場合は、代理人または郵送によって支給申請を行うことができます。

専門実践教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金の申請書類についてくわしく知りたい人はこちら>>

参考:一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて 厚生労働省

【2】特定一般教育訓練給付金の概要

特定一般教育訓練給付金制度は2019年に制定され、再就職や早期のキャリア形成に必要な教育訓練費用の一部を給付する制度です。

速やかな再就職・早期のキャリア形成のために一定の条件を満たす人が、 指定の特定一般教育訓練(最長1年)を受講し、修了した場合 ハローワークより、支払った費用の40%(上限20万円)が支給されます。

一般教育訓練給付金よりも給付額の高い給付金ですが、検討しているスクールで対象していたらオススメします。

特定一般教育訓練給付金の対象資格(講座)

  • 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
  • 介護福祉士
  • ケアマネージャー(介護支援専門員)

ケア資格ナビでご紹介している講座の中には、「特定一般教育訓練給付金」の対象となっている講座があります
講座一覧の特長欄に「給付(給付金)」のマークがある講座は、教育訓練給付金制度の対象講座です。
「給付金」のマークがあっても「特定一般教育訓練給付金」で受講できない場合もありますので、確認が必要です。

給付額

特定一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した場合、訓練施設に支払った費用の40%(年間上限20万円)を受給することができます。

注意

  • 同時に複数の教育訓練講座に申請することはできません。
  • 費用が4,000円を超えない場合は支給されません。

支給対象者

特定一般教育訓練給付金の支給対象者は以下の1または2に該当する人で、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を受講し修了した人となっています。

1 雇用保険の被保険者(在職者)
  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
  • 受講開始日現在で初めて受給しようとする人は、支給要件期間が1年以上あること
2 雇用保険の被保険者であった者(離職者)
  • 受講開始日現在、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内*1であること
  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上*2経過していること
  • 受講開始日現在で初めて受給しようとする人は、支給要件期間が1年以上あること

*1 適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内

*2 2014年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

【3】専門実践教育訓練給付金の概要

「専門実践教育訓練給付金」は、2014年10月に教育訓練給付金制度に追加された給付金です。

中長期的なキャリア形成一定の条件を満たす人が、指定の専門実践教育訓練(最長3年)を受講し、修了した場合、ハローワークより、支払った費用の50%(年間上限40万円)が支給されます。

また、受講修了後、資格取得し1年以内に一般被保険者等として雇用された場合には追加で費用の20%が支給されます。

専門実践教育訓練給付金の対象資格(講座)

ケア資格ナビでご紹介している講座の中には、「専門実践教育訓練給付金」の対象となっている講座があります
講座一覧の特長欄に「給付(給付金)」のマークがある講座は、教育訓練給付金制度の対象講座です。
「給付金」のマークがあっても「専門実践教育訓練給付金」で受講できない場合もありますので、確認が必要です。

  • 実務者研修
  • 介護福祉士
  • 保育士

専門実践教育訓練給付金は、最長3年間学べる制度になっています。
一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金よりも長い期間学べるので、腰を据えてしっかり取得したい資格がある人は注目すべき制度です!

給付額

専門実践教育訓練給付金は、訓練施設に支払った費用の50%(年間上限40万円)を受給することができます*2
また訓練修了後1年以内に目標とした資格の取得など一定の条件を満たすと、費用の20%が追加され、合計70%(年間最大56万円)を受給できます。

訓練期間は最長3年間なので、対象となる訓練には介護福祉士や社会福祉士などの専門性の高い資格を目標とする講座があります。

*2  2017年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、年間上限32万円(資格などを取得した場合、年間上限48万円)となります。

おもな注意点
  • 受講開始日前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。
  • 同時に複数の教育訓練講座に申請することはできません。

支給対象者

専門実践教育訓練給付金の支給対象者は以下の1または2に該当する人で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講し修了した人となっています。

1 雇用保険の被保険者(在職者)
  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間*1 でが3年以上あること
  • 受講開始日現在で初めて受給しようとする人は、支給要件期間が1年以上あること
2 雇用保険の被保険者であった者(離職者)
  • 受講開始日現在、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内*2 であること
  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上*3経過していること
  • 受講開始日現在で初めて受給しようとする人は支給要件期間が1年以上あること

*1 支給要件期間とは、雇用保険の加入期間です。

*2 適用対象期間の延長が行われた場合は、最大20年以内

*3 2014年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、この取扱は適用されません。

教育訓練支援給付金とは?

教育訓練支援給付金とは、専門実践教育訓練の給付金を受給している人で失業状態にある人が通学制(昼間)の講座を受講するなどして一定の要件を満たす場合に、ハローワークから支給してもらえる給付金*です。

失業状態にある受講者の訓練受講をさらに支援するための制度なので、条件に合うと受講期間の生活資金のプラスになります。 具体的な給付額や対象者とはどのようなものなのでしょうか。見ていきたいと思います。

* 2024年度末までの暫定措置

給付額

教育訓練支援給付金の日額は、離職する前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%*2です。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%(上限あり)になります。

* 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金は、雇用保険の基本手当の日額の50%に相当する額になります。

支給期間

専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している場合は、その教育訓練が終了するまで受給することができます。*

* 受給資格者が雇用保険の基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。

おもな注意点
  • 教育訓練支援給付金を受けるには、2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受ける必要があります。
  • 講座を欠席した日は、教育訓練支援給付金は支給されません。
  • 2か月間の出席率が8割未満になった場合、以降一切、教育訓練支援給付金は支給されません。
  • 講座をやめたとき、成績不良や休学などで専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったときは、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。

支給対象者

支給対象者は専門実践教育訓練給付金の受給資格者で、以下のような失業状態にある人が対象となっています。

  1. 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること*1
  2. 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  3. 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  4. 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
  5. 受給資格確認時に一般保険者ではないこと。また一般保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  6. 会社役員、自治体の長に就任していないこと
  7. 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
  8. 教育訓練給付金を受けたことがないこと*2
  9. 専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること

*1 適用対象期間の延長を行った方は一般被保険者資格を喪失した日以降、1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分、延長することができるが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること。

*2  2014年10月1日以前に、教育訓練給付金を受けたことがある場合は例外があります。

専門実践教育訓練給付金についてもっとくわしく知りたい人はこちら>>

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受講でスキルアップする人の生活をサポートしてくれます。離職していて収入が得られないときに、給付金で知識や技術を学べるなら、この制度をぜひ利用したいものですね! 

ハローワークで受給資格の確認もできます 申請前に支給要件照会を!

教育訓練給付金の受給資格について確認するには、ハローワークの「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入して照会を行うことができます。照会は窓口申請のほか、電子申請でも確認することができます。
その際、本人・住所の確認できる書類を添付します。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。

教育訓練給付制度についておもな内容をご紹介しましたが、制度はこの他にも細かな条件が規定されています。
くわしくは厚生労働省のサイトでご確認ください。

参考:教育訓練給付制度 厚生労働省


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